最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4196 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小林宏也の上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するけれども、原判
決の維持した第一審判決は、所論Aの供述のみで被告人を有罪としているのではな
く、これとその他の諸証拠とを綜合して事実を認定していることが明らかであり、
これ等によつて判示第二の事実は優にこれを認めることができるから、所論違憲、
判例違反の主張は、その前提において採用できない。また記録を調べても刑訴四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年一二月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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